地震被害による、修繕費について

2021/06/10  朴日洙 (福島県いわき市)

今年の2月13日に東北地方で震度6の地震がありました。
その際に、賃貸していたアパートで、冷蔵庫が倒れ繋がっていたコンセントが、まるごと剥がれれしまいました。

また、ユニットバスの鏡も落ちて割れてしまいました。

3月末に退去した物件で、今月になり、
原状回復費として、このコンセントの修理と鏡の修繕請求が来ました。

契約書には、

○退去時に室内の原状回復を借り主の費用負担で行う。

○通常生活以外で、発生する室内故障、汚染、破壊、設備故障、盗難、汚れは、借主は全額費用負担する事として、借主は本件室内の管理者として、善管注意義務が発生することを了承した。

と書かれています。

地震被害のあった時に、管理会社にはメールで被害状況を伝えています。
地震当時の状況など、写真にとっています。

冷蔵庫は、特に地震対策おこなっていませんでした。
2ドアの120ℓのもので、置き場所も広く安定した場所だっため。

退去時には立ち会いもなく、契約時に原状回復費に対しての説明などもありませんでした。


この際の、剥がれたコンセントの修復
とユニットバスの鏡は、原状回復費として、
借主負担になるのでしょうか?

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大木 和寿

大木 和寿

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会社名:
(株)ARCTURUS

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「もっとはうす」の大木です。

地震被害の修繕費の件ですが、契約書には免責事項はありませんでしたか??
『地震、火災、風水害等の災害、盗難等その他、不可抗力と認められる事故又は、甲若しくは乙の責によらない電気、ガス、給排水等の設備の故障によって生じた甲又は乙の損害について、甲又は乙は互いにその責を負わないものとする。』
等の項目が大体入っていて地震での被害についてはお互いに責任はないとされている場合が多いです。

お互いに責任はないとはいえ「民法601条」によれば、所有している賃貸物件を借主が通常の使用が出来るように修復する義務があると記載されており、「民法606条」1には賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。

とあり。お互いに責任がないのであれば賃貸人が修繕するのが普通ではないかと考えられます。

ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。

ともあるので、地震対策を行わなかった事によって修繕をせず、損害賠償の請求をしてくると言う事は考えられますがさすがに無茶ではないかと思います。

地震の被害時に報告も行い。写真等を撮影し証拠ものこしている状況ですし、もう一度管理会社と話し合いをされてはどうでしょう?

回答日:2021/06/10

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