郵送での賃貸契約で、仲介手数料の名目が使えないのは本当?
2021/04/19 あん (東京都北区)
賃貸契約について、2点質問させてください。
①本日不動産屋より賃貸契約書が郵送で届きましたが、礼金が+1ヶ月となっていました。
問い合わせたところ、郵送で契約する場合は「仲介手数料」の名目が使えないため、その分を礼金としてプラスしているとのこと。
たしかに仲介手数料の欄はありません。
郵送だと仲介手数料として記載できないというのは本当なのでしょうか?
また、事前に連絡なくこのように変更することは普通なのでしょうか?
②今回の物件は事務所使用のための契約になります。 (物件は「事務所可」となっていた住居用物件)
募集サイトでは「敷金なし/礼金1ヶ月」だったのが、初期費用を出してもらった際に「敷金1ヶ月/礼金2ヶ月」になりました。
事業用の場合、追加される事が多いのは承知しているのですが、敷金と礼金が+1ヶ月は相場的に普通ですか?(事前に記載されていたら、納得できるのですが…)
不動産屋の対応で気になる点がいくつかあり、信用して大丈夫なのか不安になっています。
よろしくお願いいたします。
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想像ですが、郵送で契約ということで、重要事項説明(以下「重説」)を省略されていませんか?(なお、これは省略できないことになってます・・。)不動産業者がその物件の仲介や代理であれば、宅建業法により、かつては面会のうえ重説する必要がありましたが、いま(2017年10月以降)は賃貸契約であれば借主の手元に重説の書面があるなど一定の条件のもとで、zoom等でリモートで重説することが法的に許されています。(国交省ではIT重説と言っています)その手順を踏めば合法的に書面は郵送、代金は送金で会わずに仲介をすることが可能です。ですから仲介手数料の請求ができるとおもいます。不動産会社に訪問面会して説明を受けるか難しければZOOMでIT重説を希望して仲介手数料をしはらうのが普通ということになります。当社ではコロナ対応や遠方のお客様でIT重説をご希望の方には実施しております。(数は少ないですが・・。)
回答日:2021/04/19
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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萩原 智美
- 不動産キャリア:
- 地域:
- 愛知県
- 取扱い種別:
東京で特殊な法律がある、とかでない場合仲介手数料が郵送で頂けないなんてことはないと記憶しております。過去相談を頂いたお客様の事例をお話しますと、礼金として支払ってもらったものを広告料としてオーナー様からもらい、さらにオーナー様から仲介手数料を頂こうとした不動産会社様がいらっしゃいました。賃貸借契約では貸主、借主から”併せて賃料の1カ月相当額”の仲介手数料の請求が可能という宅建業法の定めの為ですね。
回答日:2021/04/22
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