賃貸物件の所有者と管理会社変更について
2020/06/25 きょん (北海道旭川市)
今日突然、管理会社変更に伴う契約変更の書面が届きました。内容は一方的なもので入居内容書と火災保険手続き確認書です。それまでは保証会社をとの契約だったので連帯保証人はいなかったのですが今回は連帯保証人の欄もあります。そして金額に対しての記載は全く無く管理開始が今日からで家賃の支払い開始日も今月末からしかも今度は振込になっています
今まではクレジット会社からの振替だったので手数料もかかっていませんでしたしかもポイントが使えたので毎月500円程度のポイントが利用できました
そして安心サービス料として毎月今までは1080円必要だったのですがその記載の書面は何もなくこれからもそのサービスが使えるのかさえわかりません
それなのに振込口座の指定だけしてくるというのは納得がいきません
FAX で説明にくるように求めてはいますがこの契約を受け入れるしかないのでしょうか?
連帯保証人をつけても保証料は払わなければいけないものなのでしょうか?
この一方的な契約に合意に至らずもし退去する場合は費用の請求をしても良いものでしょうか?
この契約の合法性が分かりませんアドバイスお願い致します
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なご家おもてなし不動産株式会社の金井と申します。
内容拝見致しました。
管理会社の変更については、分譲マンションの場合は区分所有法により管理規約に定められた区分所有者一定数の同意が必要になりますが、一般的な賃貸物件の場合、事前に入居者承諾を得る必要がありませんので、変更に際しての後日通知は何ら不思議なことでは御座いません。
管理会社の変更における提供サービスの変更(終了)については、その旨、契約書面や約款に記載があるかと思います。またサービス終了により全ての入居者に対して著しく不利益が生じるとは言い難く、違法性も御座いません。
(例えば・・クレジット以外での家賃支払いの入居者は影響がなかったり、安心サポートを利用したことのない入居者にとっては月額費用1080円よりも火災保険年払いの方が値下げのメリットがある等 )
【管理会社の変更】は予測可能な出来事(隣人転居や周辺環境が変わった事と同じ扱い)の為、費用請求の根拠にはなり得ませんのでご理解の程宜しくお願い致します。
回答日:2020/06/29
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