家賃についてです。

2020/03/30  あちゃん (埼玉県富士見市)

今年になって管理会社が変わって
賃貸保証会社から郵便がきて
家賃が4万くらいあがっていたのですが
管理会社が変わると家賃って変わってしまうのですか。同じ家賃だから今のアパートにずっとすんでいたのでびっくりして相談しました。

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★872

店長  石田大輔

店長  石田大輔

不動産キャリア:
20年
地域:
埼玉県
取扱い種別:
会社名:
株式会社 ID不動産 本店

こんにちは、ID不動産の石田です。
家賃が4万円上がるって、ありえないですね。猛烈に抗議していいと思います。
契約とは両者の合意で成立するものですから、相手にせずに今まで通りの家賃を支払っておけば問題ないですね。
その値上げはたとえ更新時でも難しい内容ですから、不当値上げとして簡易裁判とか消費者センター等のワードを伝えておけば言ってこなくなると思います。

回答日:2020/04/01

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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株式会社菊地設備工業  

株式会社菊地設備工業  

不動産キャリア:
地域:
栃木県
取扱い種別:

家賃が4万円も上がるとは尋常ではないです。

すぐに管理会社へ連絡し、詳細の確認をされる事をおすすめいたします。

値上げというより、地方では家賃分に相当します。

家賃も変わる事はあるとは思いますが、限度があります。

回答日:2020/03/31

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株式会社 みんなの不動産本舗

株式会社 みんなの不動産本舗

不動産キャリア:
地域:
福岡県
取扱い種別:
会社名:
株式会社 みんなの不動産本舗 本店

基本的には管理会社やオーナーが変わっても家賃が上がることはなく契約内容の承継となるのが普通です。家賃に関しても周りの家賃相場の上昇やオーナーの維持費の上昇が生じた場合に値上げを申し出る事ができるで強制力はございません。要は相談できるが正しい解釈です。地域性により家賃相場が上昇するエリアもありますので全てが絶対と言えませんが現状賃料の5%未満が正しいのではないかと思います。仮にあっちゃんさんが値上げも承諾して良いと思われるのでしたら、その可能な値上げの範囲で回答するとよいと思います。
例) 現状賃料 50,000円として オーナー側の交渉が90,000円であった場合に
あっちゃんさんが現状家賃の5%の2,500円増しであれば承諾するとして52,500円でと回答します。それで先方が納得されない場合はその52,500円の家賃を法務局に供託する方法がございます。裁判などの判決か?先方の和解がない限り、毎月供託する事で滞納者とならず家賃滞納による契約解除にはなりません。裁判まではしないと思いますが、家賃を増額する正当事由がない限り不当請求となりオーナー側の負けになると思います。ただし、現状の家賃が相場より安く、2年以上(更新年数)であった場合はこの限りではないかもしれません。

回答日:2020/04/01

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