身内が良く思わず契約解除しろと!
2019/09/20 めぐ (大阪府東大阪市)
東京都江戸川区で不動産管理業、及び管理業を営んでいるF・リンクホーム株式会社の彦田と申します。
2日前に受けたのは重要事項説明だけでしょうか。もし重要事項説明のみでございましたら、まだ解約は可能かと思われます。
ただし、重要事項説明書に「契約後に契約を申し出た場合、初期費用は返金出来ない」といった内容の文言は入っておりますでしょうか。
もし入っている場合、難しい場合もございます。
契約書にもサインをしている場合は解約が難しい場合もございます。また、理由が理由なので、初期費用を違約金とされる場合もございます。
テナント物件は賃貸居住用と違い、様々な制限がございます。その制限については、各管理会社、及び地域の属性によって異なる場合もございます。
私の意見はセカンドオピニオン的に捉えて頂き、管理会社様とお話合いをし、円満な解決をされる事をオススメ致します。
回答日:2019/09/20
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