賃貸物件キャンセル お金関係
2019/04/28 りょっぴ (兵庫県尼崎市)
初期費用などをすぐ入れて欲しいと言われ、初期費用が準備出来ません。いつまでに必要なのかも説明されておらず急に電話で言われました。契約書にはまだサインをしていない状態です。入居日をずらせると言われたのでずらしてもらおうと電話しましたができないと言われました。重要事項説明書に記載されている内容で、「審査通過した時点で民法上の契約は成立していると見なされるため、その後のキャンセルは入居後の解約となり、借主は契約金(借賃及び借賃以外に授受される金銭)について全額支払わなければならない。」と書いてあるのですがキャンセルするといくらかお金を払わないといけないということなんですかね?
契約書サイン前にキャンセルすることは可能なのでしょうか??
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名古屋市内で賃貸仲介店「チンタイドット」と管理会社「ZERO管理」を運営しております、シーオーエム(株)の細川と申します。
今後のご参考にして頂けたらと思います。
結論から申しますとキャンセルは可能です。
重要事項説明にどのように書かれているかはわかりませんが、不動産の取引において優先されるのは宅建業法です。
宅建業法上契約の成立とは賃貸の場合「入居日」または「鍵渡し日」となりますので、それより前であればキャンセルは可能です。
要するに、まだ契約は成立していないという事です。
もちろん申込時に「審査通過後は違約金が発生する」といったような内容の記載があれば、その金額を支払う必要は出てきますが、それ以上の支払いは必要はありません。
現状初期費用の支払いや契約書の署名捺印もされていらっしゃらないとの事ですのでなおさらです、今一度担当の方にご相談されてみてはいかがでしょうか。
回答日:2019/04/29
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