重要事項説明を読まずに捺印
2018/04/30 ポニョポコ (愛知県名古屋市千種区)
はじめまして、株式会社シーブリーズ本村と申します。
同業者様でしょうか?取引士の有資格者の方であればご存じだと思いますが、宅建業法違反になります。店舗はもちろんご相談者様(取引士として重要事項へ明記されている場合)も罰則の対象です。指示処分や1年以内の業務の一部、全部の停止処分ではないでしょうか。実際に契約されたお客様が重要事項説明をその会社と宅地建物取引士から説明を受けていない、取引士に会った事もないといった事が判明した場合に問題発覚となります。
鍵交換について実際に交換されたかどうかをお客様が見極めるのは難しいと思いますが、万一、前所有者が何らかの理由で鍵を複製し所持していた場合も考えられなくないので確実に実施される事が望ましいでしょう。
クリーニングについても同様に内見された時に見れば大体が分かると思いますが、
会社の誰かが清掃をされて終えられていると言われれば納得せざる得ない状況かもしれません。
クリーニングも鍵交換も入居された方が知った場合にトラブルとなりますのでそこの部分についてはやはり会社全体で取り組まれた方がいいのではないでしょうか。
言いづらい事かもしれませんが同僚の方や上司の方へご相談をされた方がいいと思います。宅地建物取引士へ変更がなされ更に重要で責任ある立場になっている事をご認識された上で従事される事が大切だと思います。頑張ってください。
回答日:2018/05/01
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