善管注意義務ってどういうもの?
2015/09/30 ポンタ (大阪府大阪市都島区)
善管注意義務違反の内容ですね。
善良なる管理者の注意業務を怠ったという意味ですが
善管注意義務とは広辞苑によると
《「善良な管理者としての注意義務」の意》業務を委任された人の職業や専門家としての能力、社会的地位などから考えて通常期待される注意義務のこと。注意義務を怠り、履行遅滞・不完全履行・履行不能などに至る場合は民法上過失があると見なされ、状況に応じて損害賠償や契約解除などが可能となる。善良なる管理者の注意義務。
[補説]民法第644条に「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」とある。
とあります。
管理会社の指摘箇所が具体的にわかりませんが、おそらく、ご相談者様に使用上の過失(おそらく故意ではないでしょう)による不具合を確認したのでしょう。
賃貸物件は基本的には自然損耗(老朽化や損耗)は家主負担、故意過失による汚損や破損は借主負担となります。
また、特約により別途取り決めをする場合もありますが、善管注意義務と言われたのであれば、過失による汚損や破損だと思います。
回答日:2015/09/30
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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春日 秀典
- 不動産キャリア:
- 17年
- 地域:
- 東京都
- 取扱い種別:
「善良なる管理者の注意義務」を略して、 「善管注意義務」といいます。
「債務者の職業や社会的・経済的地位に応じて、取引上一般的に要求される程度の注意」と書いてありますが、
ほんとうにシンプルにまとめますと、「いつかは返すものだから、丁寧に扱ってください」ということでしょうか。
回答日:2015/09/30
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