月の途中の引越し
2015/08/04 Mr,mutsumi
東友 株式会社
- 不動産キャリア:
- 地域:
- 奈良県
- 取扱い種別:
契約書の内容で変わります。
契約書の違約の部分に1年未満は〇〇などの金額が明記されていなければ費用は室内の過失部分です。
その明記が契約書に書かれていない場合は何か月であろうと費用を請求されることはありません。
回答日:2015/08/04
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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アップシードレジデンシャルの千葉と申します。
少なくとも東京では退去の際の賃料は、退去日までの日割計算のケースが多いのですが、詳細は契約書をご確認ください。
ただし、通常1ヶ月~2ヶ月前迄に解約通知書をオーナー(管理会社が窓口)に提出する契約になっていることが多いです。
つまり、例え急な転勤で8月末までに退去せざるを得ない場合であっても、解約通知書を提出したのが8月10日の場合、解約予告が1ヶ月と規定されていたとすると、9月9日までの日割家賃は発生してしまうこととなります。
回答日:2015/08/15
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はじめまして。解約月の賃料は、物件・エリア等によって様々ですが、契約書に解約月の賃料の精算について記載してあるかと思います。
そちらをご覧になるか、管理会社へ問い合わせをされるかが1番だと思います。
回答日:2015/08/07
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