敷金の返還
2015/08/01 kurohune
敷金は借主の方が退去されるまでの家賃の滞納や、退去時の室内の修繕費用に備えて家主が預かるものです。
退去時に家主(管理会社)室内の状況などを確認して、家賃の滞納や室内工事が無ければ契約書の条件(◯日又は◯ケ月以内)に従い返還されると思います。
但し、契約時(契約書)に敷引きの条件が定めている場合があります。敷引きは退去時にハウスクリーニングや畳の表替え等、双方合意で退去時の修繕の費用の範囲を定めたものですのでご確認ください。
以上基本的な内容ですが物件ごとに事情が違いますので、確定的な答えは、担当の管理会社や不動産会社にご確認ください。
回答日:2015/08/01
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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入居中に故意や過失の傷、契約書に敷金の実費引きなどの記載が無ければ全額返金されると思います。
退去時にハウスクリーニング代を支払うなどの特約などがございましたら、場合によっては敷金から差し引きされる管理会社様や家主様もいらっしゃいますので、そのような特約がございましたら一度問い合わせてみるのも良いかと思います。
敷金につきましては退去立会が終わってから数日後に返金されると思いますので、気になるようであればいつ頃返金されるかどうかも聞いてみても良いと思います。
以上、ご参考までに
回答日:2015/08/01
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