平屋の貸家の住人が外壁に張り紙
2020/02/27 ちび (福島県福島市)
東京都江戸川区で不動産管理業、及び仲介業を営んでいるF・リンクホーム株式会社の彦田と申します。
今回、持ち物件の事でお困りという事で、まずは気を楽にしてご一読頂けますと幸いでございます。
外壁がどちらの持ち物(入居者様の持ち物かちび様のお父様の持ち物か)を考えてみて下さい。
お部屋内は専有部分となり、家賃は払っているかぎり入居者様の所有となります。
ただ、外壁となると、共有部分となり、入居者が独占をする事が出来ません。
建物の維持管理を考え、剥がしても問題や違法になる事は考えにくいです。
また、大家でなくとも、大家の親族の場合、「保存行為」という名目でちび様が入居者様にお伝えをする事も出来ます。
尚、近隣に迷惑をかけている場合で何度も注意をしても改善がされない場合、
信頼関係の破壊を理由に強制退去を求める裁判を起こす事も可能です。
裁判をされるかどうかは、ちび様のご家庭でお話合いをして頂き、決めて頂くのが良いかと思います。
当方の見解はセカンドオピニオン的に捉えて頂き、ちび様とお父様、入居者様、管理会社がある場合、管理会社様を交えてお話合いをして頂くのが良いかと思います。
回答日:2020/03/01
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