住環境が変わってしまいそうです
2016/05/18 JJ (埼玉県朝霞市)
まず、賃貸借契約書か重要事項説明書に、
本件共用部分(憩いの場)の記載があるかを確認してください。
そのような記載があれば、
借主(ご相談者)は共用部分込みでの入居条件と認識していたことになります。
本来使えるものが使えなくなってしまうのであれば入居者にご相談があるのは当然の事ですが、契約条件にその記載がなく、あくまで貸主の好意で使用できるだけの状態であれば、計画を止めるのは困難かと思います。
契約等の書面に記載があれば、中止の申入れ、または賃料値下げ交渉など出来るかもしれません。
裁判沙汰になるようでしたら、弁護士の範疇となり、判例などを基に判決、または和解勧告などの展開になると推測されます。
私見ですが、文面から推して、駐車場を作っても住めなくなるわけではなさそうなので、計画自体を差し止めるのは難しそうに感じます。
ただ、駐車場部分の所有権が元のオーナーのままであれば、街灯を残してほしいとか、少し場所が変わってもいいから再設置してほしいなどと申入れしても失礼にあたるわけではないので問題ないと思います。
回答日:2016/05/19
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ご丁寧な返答ありがとうございました。
管理会社の方とお話をしましたところ、管理会社としても入居者と同じ導線での駐車場後付工事には、反対のご意志だそうですが、大家さん次第ですね。
憩いの場の植栽の管理に費用がかかるので駐車場にしたいそうです。
しかし舗装工事等の費用の問題もあり、まだ決めかねている状態だそうです。
いずれにしろ、街灯を残す、または移転のお願いと、入居者以外の人が現在の共有部分を使用するのは契約時にはなかったことなので、やめてほしい旨、植栽がなくなったことで風呂場が道路から丸見えになった点の改善をお願いしておきました。
大家さんと今まで良好な関係を保っていましたのが、今後どうなるか・・・。
また何かありましたらご相談させて下さい。
2016/05/20 17:25:25 コメント:JJ
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