窓ガラスの修理代金を支払わなければいけないのでしょうか?
2015/12/14 いちごくん (神奈川県横浜市神奈川区)
見解は難しいですね。
借家人賠償保険に加入しておられたら保険請求で解決をして頂くのが一般的な解決方法です。
万一借家人賠償保険(家財保険)に加入していなかったり、保険対象外であった場合は民法第606条1項 賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする業務を負うという条文を根拠に貸主負担を主張する事になります。
貸主側は借主の善良な管理者責任を追及(過失責任)する事になります。
過失責任等がないという事であれば何故請求されるのか納得のいく説明を求めて頂いたら如何でしょうか?
回答日:2015/12/14
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
12
関 哲哉
- 不動産キャリア:
- 41年
- 地域:
- 新潟県
- 取扱い種別:
弊社でも同じような事例がありました。
その際は借主に過失はないと考え、貸主の加入している建物の火災保険を利用して修繕費用を保険適用する方向で話をしました。
後日、窓ガラスを割った犯人を特定することができ、保険適用はせずに犯人から実費を支払っていただきました。
回答日:2015/12/15
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9
代表取締役 瀬川 仁之
- 不動産キャリア:
- 15年
- 地域:
- 静岡県
- 取扱い種別:
契約時にご加入頂いております、火災保険(借家人賠償保険)にて対応できるのが望ましいと考えれます。空き巣の場合であれば、保険対応可能になります。
但し、原則、空き巣の場合は貸主負担の場合の方が多いです。
管理会社がおれば、一度相談してみるべきかと思います。
慣習では、不動産会社も貸主も借主負担として請求してしまうケースもございます。
ガラスは貸主様の設備になります。(持ち物)
鍵をかけていたのであれば、一般論として善管注意義務違反や故意過失などは問われないように見受けられます。
回答日:2015/12/17
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
8
中島 成宣
- 不動産キャリア:
- 10年
- 地域:
- 千葉県
- 取扱い種別:
火災保険に加入しておりませんか?
加入していれば、保険でまかなわれるかと思います。
もし、加入をしていない場合はご自身での負担になるのではないでしょうか?
回答日:2015/12/14
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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