保証金を返してくれない
2020/01/21 クニマス (東京都世田谷区)
14年間賃貸にて飲食店(バー)を経営してきました。昨年の11月10日に解約をしたのですが一向に保証金の返却がなく、管理会社に問い合わせたところ、大家さんと話をしてくれと言われて、直接話をしたところ払う義務がないと言われました。イレギュラーなことが多い契約でしたので、正解がわからず相談させていただきました。
2005年6月居抜き店舗(A)を契約(8坪家賃150000円保証金150万円解約時に20%償却)
貸主は小林和美さんという女性。
2015年小林和美さんが死去、物件は夫ソン(中国籍)と娘2人に相続。
2017年4回目の契約更新(この際貸主はソンさん)
この頃より兼ねてから話のあった京王電鉄の拡張工事による用地買収が具体的になる。
2019年6月移転先の店舗(B)を契約。
2019年9月Aの解約届を提出。
2019年11月10日に退去。引き続きBにて営業を再開
今回の立ち退きに関して、京王電鉄と契約を結びお金が出ましたが、そこにAの賃貸契約の保証金についての文章はありません。
大家さんに問うと、建物全部を京王電鉄に売ったのだから、保証金の返却は京王にしてくれと言われました。京王電鉄に問い合わせたところ返金は大家さんからしてもらってくださいと言われました。再度管理会社に問い合わせたら直接大家さんと話してくれと言われました。
知り合いの賃貸の不動産屋の店長に相談したら、保証金は大家が返すべきだと言っていて、尚且つ取り壊しがあっての退去だから償却もできないから100%返ってくると言われました。
正解がわかりません。
文章が下手で申し訳ありません。よろしくお願いします。
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東京都江戸川区で不動産管理業、及び仲介業を営んでいるF・リンクホーム株式会社の彦田と申します。
さて、今回の件でございますが、クニマス様のお知り合いの不動産業者様の見解とは異なり、京王電鉄様に返還義務が発生している場合があります。
借主がいる売買契約の場合、契約締結時に預かっている敷金(保証金)の請求先はどちらになるかという事を明記(明確化)している場合が多いです。
これは売買契約書を確認しなければ分からない事です。
旧大家さんに交渉をし、敷金(保証金)の返還義務はどちらになっているかを確認して下さい。
本当に旧大家様として、返金義務がない場合、返金義務のない事を証明する方法になるので、旧大家様としてもメリットはあります。
Googleで
『土地 第3者売買 敷金』
と検索をし、
『公益社団法人 全日本不動産協会 | 第三者に賃貸中の建物の売買』
をご確認下さい。
もし、そこに旧大家様側に返金義務があると記載されていた場合、返金義務は旧大家様にあります。
記載がない場合が一番問題です。これについては弁護士と話し合い、訴訟になる可能性があります。
あくまで、原則的なお話でございます。クニマス様のお知り合いの不動産会社様に弁護士をご紹介して頂き、お話合いをされるのも良いかと思います。
当方の意見はセカンドオピニオン的に捉えて頂き、大家様、京王電鉄様と円満な解決を図って下さい。
回答日:2020/01/21
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