購入希望のキャンセルについて
2014/11/26 砂糖
代表取締役 社長 川口 俊樹
- 不動産キャリア:
- 20年
- 地域:
- 栃木県
- 取扱い種別:
購入申込書の段階であればキャンセルは可能です。
不動産の取引はあくまで売買契約を行ってからです。ご安心ください。
一生に一度のおおきな買物ですからベストな物件を選択される方がいいかと思います。
回答日:2014/11/28
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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ご回答有難うございます。
大丈夫なんですね。ほっとしました。
2014/11/28 20:02:24 コメント:砂糖
購入意識が無くなれば早急にその旨を不動産会社に連絡して申込の撤回をお願いします。
また、申込金を預けていた場合でも返金して頂く事は可能(没収はできません)です。
申込書提出後、契約まで進んでいる状態で買主が一方的な理由でキャンセルする場合は
契約締結の際の手付金(物件価格の一割程度)をもって解約をことになります。
一定期間を超え相手側が履行に着手していた場合は別途損害賠償も費用になります。
ローンを組んで購入される場合は、期限内でローンが通らなかった場合は白紙解約になり、
手付金か返却される特約をつける事が一般的です。
回答日:2015/04/07
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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株式会社 リアルさいたま
- 不動産キャリア:
- 地域:
- 埼玉県
- 取扱い種別:
砂糖さん、購入申込書のキャンセルは無条件にて可能です。
また金銭の授受がある場合についても、不動産の取引は売買契約書を締結して
手付金を支払うまではいかなる名目(申込金、仮契約金等)の金銭も業者は返金
しなければなりません。したがって「契約を締結する」まではいつでもキャンセルできます。
回答日:2014/11/26
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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