連帯債務の名義の分け方について
2021/03/01 わおん (栃木県栃木市)
倉光 祐仁
- 不動産キャリア:
- 12年
- 地域:
- 東京都
- 取扱い種別:
株式会社トライゴールドの倉光と申します。よろしくお願いいたします。
まずは土地、建物に抵当権を設定する金融機関にご相談頂くことをお勧めいたします。以前、似たようなご相談を受けた際は金融機関がNGでした。
また、持ち分割合は出資割合に準じるため、土地価格1400万、建物価格1000万では金融機関が許可したとしても「土地」「建物」で1/2ずつは難しく、少なくとも土地についてはご夫婦の共有名義になると思います。
あと登記が出来たとして、建物持ち分の無い方は住宅ローン控除が受けれません。
これは非常に大きなデメリットになりますので個人的には通常通り土地、建物それぞれの1/2ずつの持分で登記することをオススメ致します。
回答日:2021/03/04
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