商法548条について
2018/09/19 ナオちゃん (東京都品川区)
はじめまして。
アップシードレジデンシャルの千葉と申します。
さて、ご質問の件ですが、「売主又は買主等(=当事者)が、交渉を有利に進める、または自分の存在を表に出したくない等の理由で、氏名や商号を相手方に示さないよう仲立人に命じた場合に、その黙秘義務を規程したもの」です。
たとえば、取引の対象が不動産や動産の売買の場合は、当事者は相手がだれであるかということはあまり問題にならず(ちゃんとお金が支払われるか、または対象物がちゃんと引渡しされるかという信用に関しては当事者が問題となり得ますが)、その対象物と金額が問題となります。
対象物と金額が折り合えさえすれば、相手がだれであろうと関係ないので、当事者が希望しない場合は、当事者を明示する必要はないでしょということです。
なお、不動産や会社の登記事項証明書を「(登記簿)謄本」と呼ぶことがよくありますが、「謄本」とは「原本全部の写し」という意味があり、必ずしも登記事項証明書のことを指すとは限りません。
これは、法務局に備え付けられている「登記簿」の「原本の写し」=「登記簿謄本」という意味があります。
他にも、役所に保管されている戸籍の内容を証明する文書を「戸籍謄本」と言います。
これは、役所に保管されている「戸籍原本」は交付できないので、その「原本の写し(に役所の証明が付いたもの)」ということです。
最後に、不動産の登記では、買主(所有者)の名前が必ず表示され、仲立人の名前が代わりに登記されることはありません。
以上、参考になれば幸いです。
回答日:2018/10/08
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