売アパートの条件について。
2021/11/05 ささき (東京都豊島区)
久和不動産株式会社の塩山と申します。
ご相談内容を拝見致しました。
ご回答させていただきます。
投資用不動産の物件情報備考欄に『当社の賃貸管理の要継続』と記載があったのですね。
物件購入と賃貸管理は 別契約となります。
その為、契約書も別々に署名・捺印をする筈です。
備考欄に記載があったからと言って、必ずその不動産屋さんと賃貸管理契約を締結しないといけない義務は生じません。
また、賃貸管理契約には、双方の解約申告期間というのが記載されています。
解約予告期間内であれば、その後、解約の申立をすることも可能です。
個人的には、もし 購入検討中の物件が満室もしくは入居者が複数人入居稼働中であるならば、現在の不動産会社様が入居者情報等の全てを把握している筈です。
そのまま暫くはその不動産会社様に管理を継続的にお願いした方が、入居者の情報も
掌握し易いと思います。 その後、どうしても他社様に管理を切り替えたくなったタイミングで切り替えては如何でしょうか?
ご参考にしていただけると幸いです。
回答日:2021/11/05
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