A、たくさんの不動産会社(複数の宅地建物取引業者)への依頼は可能な媒介契約もあります。
売却依頼する場合に締結するのが「媒介契約」です。
媒介契約には「一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約」の3種類があります。
一般媒介契約でご依頼頂きますと可能です。
・一般媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
また、発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
・専属専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
また、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
売却依頼の物件を国土交通大臣が指定した流通機構に登録します。
・専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
売却依頼の物件を国土交通大臣が指定した流通機構に登録します。
媒介契約の種類は上記の通りですが報告義務等、他にも約束事がありますのでどの媒介契約が良いかは依頼される宅地建物取引業者に直接ご相談頂き納得してからご依頼ください。
回答日:2015/09/06
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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株式会社 スマートライフハウジング
- 不動産キャリア:
- 地域:
- 千葉県
- 取扱い種別:
はじめまして、株式会社スマートライフハウジングの川岡と申します。
不動産の売却をたくさんの不動産会社に任せることは可能かのご質問に対しての答えは可能となります!
まず、不動産の売却は預けると売却方法と買い取ってもらう売却の2種類がございます。
一般的な売却方法は不動産会社に預けて売りに出してもらうケースが多いです。
預ける売却の場合は媒介契約を結ぶことになります。
このときにいくつかの会社と媒介契約を結べば一編に複数の不動産会社に売却のご依頼ができます。
これを一般媒介契約と言います。
最初から一つの会社とだけ媒介契約を結ぶことを専任媒介契約と言います。
一般媒介の場合は複数の会社にお願いするので効率などはいいですが、連絡ややり取りなどが大変です。
専任媒介の場合は一つの会社なので効率は悪いかもしれませんが、不動産会社1社うちだけと気持ちが違うので、売り出し力などがすごいと思います。
また、連絡・やり取りなども比較的楽だと思います!
まずは売却されたい物件のご相談などされてみてはいかがでしょうか?
回答日:2015/09/06
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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