瑕疵物件からの住み替えについて
2014/11/30 ゴロー
あああ あああ
- 不動産キャリア:
- 9年
- 地域:
- 京都府
- 取扱い種別:
㈱エスライフです。
ご質問の内容ですが、傷害事件が過去にあったとありますが、どのような事件かによって告知が必要か変わってきます。
傷害事件と言っても大なり小なり有りますので、刑事事件(殺人未遂)など起こっていた事を不動産会社が知っていれば当然告知義務違反になります。
ただし過去の裁判事例では一定の期間経っている場合などは違反にならないケースも出ています。
不動産会社に対しての告知に関しては宅建協会等に相談されるのがよいかと思います。
また、同じマンションで費用をゼロでということですが、中古マンションの購入ということは、他のお部屋で売りが出ていても部屋ごとに売主が異なりますので、住み替えは難しいかとおもいます。
不動産会社の告知義務違反が認められても、契約の取り消しを行い、新たに別の物件を契約するという流れになるでしょう。
回答日:2014/12/12
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
2
そうなんですね。。。
仮に告知義務違反が認められても同じマンション内での住み替えは難しそうですね。ありがとうございました。
2014/12/19 20:11:43 コメント:ゴロー
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