地鎮祭でトラブル
2015/07/12 たろう
借地権の土地にて注文住宅を建てようとしていた者です。借地権に住宅ローンが組めないとのことで、注文住宅を売主側が立て替えて建築、その物件を建売と言う形で購入を進めておりました。住宅メーカーとの打ち合わせなどは私の方で重ね、契約の度に売主に入ってもらってました。
ほぼ打ち合わせも終わり、いざ地鎮祭、着工というタイミングで問題が発生しました。時折隣地にも聞こえる程の夫婦喧嘩をするという程度に重要説明を受けていた隣の家の夫婦が怒鳴り込んで来て、地鎮祭どころではない警察を呼ぶことにまでなってしまいました。完全に精神異常者と見て取れました。その後の売主との話し合いで、心理的瑕疵の説明不足で責任は売主側にあると認められたのですが、今後の進め方が腑に落ちません。売主から提示された選択肢は二つ。手付金も返金して白紙解約か¥700万借地権価格を下げるので改めて瑕疵担保責任の契約し直し、このまま着工するか。
私としては子供もいてそのままそこに住みたいとは到底思えないのですが、あと数ヶ月でそこに住むつもりでおり、子供の学校のこともありその近くに引っ越して仮住まいしております。打ち合わせに数ヶ月にわたり数十回重ねてきたのもあり白紙解約というのも納得がいきません。値引きの¥700万をその不履行の賠償として貰いたいと思うのです。契約違反による賠償が20%と契約書にはあり、価格もそれ位で妥当だと思うのですが、売主側はそれは履行違反ではなく解約になるとのことで賠償には難色を示しております。そのことで相談させていただきました。賠償金は取れるでしょうか?よろしくお願いいたします。
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初めまして、賃貸ひろばの安藤です。
ご質問お答えさせて頂きますが、非常に難しい問題ですので、あくまで参考程度にお読み頂ければ幸いです。
平成20年5月29日に東京高裁でたような事例の判例がありましたので、引用しつつお答えします。
この事件は、宅地の買主が、住宅を建築しようとしたところ、暴力団関係者の可能性のある隣人から脅迫的な言辞をもって設計変更を求められた事に始まりました。
買主は、そのような住人が隣家に居住していることは隠れた瑕疵に当たるとして、売主に対し、契約解除と損害賠償を求めた事案です。
裁判所は「契約の目的を達することができないとはいえない」として、解除は認められませんが、隠れた瑕疵に当たることを認め、損害賠償の請求を一部認容しました。
判決をまとめると、まずこの事件は「売買不動産における建築に関し、隣人から脅迫的に不当要求を受けたこと」について、一般人に共通の重大な心理的欠陥がある場合として、いわゆる【心理的瑕疵】を民法570条の瑕疵と認めました。
しかし近隣住民の素性、言動について、売主に調査義務はなく、基本的に買主が近隣の状況を含めて不動産の性状、品質を調査すべきものとしています。
このような判例から今回のたろうさまの件、契約書の約定にある「契約違反による解除とその違約金、売買代金の20%」を主張するのは苦しいかと思われます。
ただこれはあくまで、判例を参考にした私の個人的な見解です。
詳細で正確な回答は弁護士などの専門家にご相談ください。
ご参考になれば幸いです。
回答日:2015/07/13
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