借地権などの権利の種類の違いについて
2014/11/22 梨子
はじめまして。
アップシードレジデンシャルの千葉と申します。
先ずは、権利の種類として「物権(所有権/地上権/抵当権等)」と「債権(賃借権等)」の違いを理解しましょう。
「物権」は、その権利を持っていることを誰にでも主張できる権利で、所有権で理解して頂くとわかりやすいかと思います。
一方、「債権」は、その権利を持っていることを、原則は契約した相手にのみ主張できる権利です。
地上権は物権ですので、借地権(賃借権)より強い権利です。
宅建では「借地権」「借家権」の話がよく出てきますが、先ずはおおもとの権利である民法の「賃借権」を勉強されると良いかと思います。
民法の「賃借権」ですと、存続期間が20年以内であったり、建物の賃貸借であっても賃貸人から三か月前予告でいつでも解約できたりします。
そのため、生活の基盤である住居の賃貸借契約においては、別途特別法である「借地借家法」にて賃借人の権利を強くしてあります。
しかし、「普通借地権」は更新が前提となり、賃貸人からの解約が認められにくいため、様々なニーズに合わせた土地活用を可能にするために、期間満了による終了を前提とした借地権である「定期借地権」が考えられたという経緯があります。
単に、各権利の特徴を漠然と覚えるのではなく「借地権」と「定期借地権」が考え出された経緯とその目的を意識頂くと理解が進むと思います。
勉強がんばってくださいね。
回答日:2014/11/23
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千葉様
回答ありがとうございます。
まるで予備校の授業のようです。借地借家法は借り主の権利を守る・・・というように昔覚えた気がします。
単語を単語として覚えるのではなく経緯を覚えるというのは、まるで歴史の勉強をしているようです。
ありがとうございました。
2014/11/26 09:12:52 コメント:梨子
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