わかりやすく教えてほしい!!
2015/07/01 匿名
はじめまして。
アップシードレジデンシャルの千葉と申します。
「借地権」は借地借家法という法律によって規定されている土地を借りる権利のことですが、色々複雑な規定がありますので分かりにくいのかと思います。
今回はあえて細かいところは割愛して、根本的なところをご説明します。
「借地権」と比較される権利として「所有権」があります。
「所有権」は、モノ・土地の所有者が有する権利です。
所有者ですので、そのモノ・土地を自由に使用、売却、権利を設定(例えば、抵当権を設定)することができます。
一方、「借地権」は、モノ・土地を所有者から借りて使用することができる権利です。
例えば、レンタルDVDの場合、期間(1週間)と賃料(200円)を決めて、借りたDVDを家のテレビで視聴(使用)することができますよね。
その借りたDVDは返却日までに返さないといけませんし、勝手に人に又貸ししたり売却したりしてはいけません。
土地も同じで、地権者(所有者)から期間(例えば40年)と賃料(例えば年50万円)を設定して、家を建てたり、駐車場として使用することになります。
当然、その土地の所有者ではないため、勝手に人に又貸ししたり売却することはできません。(ただし、所有者の承諾を得れば可能です。)
借地借家法では、様々な土地の借り方(借地権の設定内容)が規定されていますが、基本的なところは上記のとおりです。
不明な点や疑問点がありましたら、お気軽に聞いてくださいね。
回答日:2015/07/04
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