江上 志朗
- 不動産キャリア:
- 16年
- 地域:
- 神奈川県
- 取扱い種別:
初めまして、殖産の江上と申します。
早速本題ですが、
結論から申しますと「借地権」は存続は可能です。(火災の場合)
ただし「再建築の承諾」を地主から取得する必要があります。
一方、
建物の著しい老朽化が要因の場合は、「借地権」も消滅します。
回答日:2015/06/28
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