はじめまして。
アップシードレジデンシャルの千葉と申します。
さて、ご質問の建物滅失における借地権の存否についてですが、借地借家法第10条によれば、「(土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは)建物の滅失があっても、建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権を第三者に対抗することができる。」とあります。
つまり、登記していた建物が火事でなくなった場合、その跡地に「新しい家を建てます」と書いた看板を立てておけば、借地権は有効のままであるということです。
ただし、建物滅失後2年以内という期間制限があります。
また、借地借家法は借地権者に有利な内容が規定されておりますので、建物の滅失で当然に借地権が消滅することはなかったと思います。
詳しいことは、弁護士等の法律の専門家に確認してみてください。
回答日:2015/05/01
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