資源ゴミ捨てルール説明なし 入居後発覚
2023/11/09 ながやん (神奈川県逗子市)
新築戸建を不動産会社(売主)購入し、先月下旬から入居。
ゴミは、敷地内に設置された専用のゴミ置き場に出すと不動産会社から聞いていたが、資源ゴミ(アルミ缶、瓶)は家から徒歩5分程の離れはゴミ捨て場に捨てなければならない事が発覚。
不動産会社に問い合わせしたが、市役所からそのような説明を受けてないので、知らないとの回答。
不動産会社が市役所とどの様な会話があったが知らないのですが、資源ゴミ捨てのルールについて不動産会社に説明義務があると思うのですが、如何でしょうか。
このルールを購入前に知っていれば当物件買わなかったのですが、不動産会社を訴訟して、お金を取れるかどうかわかればがご教示頂けますと幸いです。
尚、この不動産会社は、工事で使用したロープと杭が残っていたり、インターホンが鳴らなかったり、コンクリートが変色していたので、纏めて問い合わせしましたが、工事担当から連絡させるの回答のみで、謝罪は一言もなかったです。
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先方の対応にはとても憤りを感じますね・・・。
不動産売買は購入額が大きいため、物件だけでなく、おっしゃる通りゴミ捨て場など物件購入に関係するあらゆる事柄をお調べし、お伝えしなくてはいけません。
しかし訴訟となりますと基本的には法律に触れているかが争点になるかと存じますので、その観点では「ゴミ捨て場の説明が不十分」=「宅建業法違反」にはなりづらいです。
もしも可能性があるとすれば最後に記載されている事柄を全て纏めて、下記の法に則って訴訟を起こせるかもしれませんが、正直先方の対応は大変腹立たしいですが、工事担当から対応があったのであれば難しいのではないかと存じます。
1番確実なのは、法律を専門としている弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
回答日:2023/11/09
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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回答頂きありがとうございました。工事担当の応対次第になりますが、助言いただきました、これまでの不手際含めて弁護士さんはご相談しようと思います。
2023/11/10 10:03:14 コメント:ながやん
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