違法建築だと買ってから判明?
2019/11/14 新居がほしい (東京都大田区)
義親の家を売り別の場所に新居を建てることにしたのですが義親の家を査定に出したところ違法建築だとわかりました。買ったのは8年前で中古戸建です。建蔽率オーバーでした。新居を建築するハウスメーカーで買い取ってもらうことになっていて書類を出していたのですが家の面積に関するものが足りず購入した不動産屋にハウスメーカーの方が物件の詳細がわかるものを依頼し発覚しました。それが重要事項説明書でした。
違法建築について義親に聞いたところそんな事は知らないと。
当時の書類を全てチェックしたところ重要事項説明書だけがありませんでした。
売買契約書はありそこには隣接地に越境している事が記載されていましたが建蔽率についての説明は一切ありませんでした。
そこで聞きたいのが重要事項説明書を渡さない事はあるのか?重要事項説明書は無くした可能性も0では無いのですが売買契約書や、当時の販売広告のチラシみたいなものにも一切記載なく重要事項説明にだけ記載するという事はあるのでしょうか?
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みんなの不動産本舗の久保と言います。
今回のケースは調査不足と重要事項説明書の説明が不十分だと言えます。
本来一般の消費者様の買主様が知ってれば買わなかった事にも想定できる重要な事だと思います。従来の売買契約において先々で紛争になりえる事柄はプロであれば記載すべきです。当然広告に関しても告知事項となりますので記載を要すると思います。
重要事項説明書に記載して、売買契約書に記載しない事柄もあるとは思いますが、当方であれば重要事項説明書及び売買契約書に書きます。会社の方針などあるかもで、重要事項説明にだけ記載する会社もあるかもですが、当然にもめる要素であり、プロが作成する契約書に紛争内容の可能性があるものは記載し、入念に説明すべきと思います。私がお客様の立場なら、その不動産会社に文句を言い、それでも問題解決にならないのであれば、所属の宅建協会に苦情を言うか、国土交通省に訴えかけます。仲介ミスだと判断しますので、その不動産会社の誠意ある解決を期待します。
回答日:2019/11/15
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