不動産売買において、「管理を売主に帰属する」という記述はどう

2019/11/04  いえらぶ次郎 (岩手県大船渡市)


土地付きの家を購入する際に、隣の道路を周囲の家主と業者で持分共有をし、道路内に消雪設備を設置しました。我が家だけ特約事項として、「売主に事務局を設立し、運営・管理を売主に帰属する」という記述に書き換えました。当時は、消雪設備の管理は業者が全てやってくれると約束したそうです。しかし、他の家の契約では、「全ての物件を売却後は買主で組合を設立し、運営・管理を委譲する」というような記述になっているようです。つまり、各家庭で消雪設備の管理をしろということです。私は自分の特約事項を引き合いに出し、業者で管理してほしいと主張したいのですが、「帰属する」の表現が気にかかります。これは、維持費等の取り決めの決定権が業者側にあるようにもとれます。組合の方の規約試案では、多数決で決めると書かれています。管理を業者にやってほしい、でも維持費を変えられるのは絶対に困るというのが本音なのですが、どのような主張が可能でしょうか?

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