売買契約書の解除

2019/05/28  チャヒョー (東京都港区)

投資用マンションとしてマンションを不動産事業者から購入しました。
その際の重要事項説明書には持主(A)と売主ではないの不動産管理会社(B)で賃貸借契約(サブリース契約)が締結されている物件と記載があり、その下に売主(C/不動産会社)と買主(D/当方)で賃貸借契約(サブリース契約)を締結すると記載があります。
売買契約書の締結と共に、売主(C)との賃貸借契約(サブリース契約)を締結しましたが、実際には売主の手違いで既存の(AとBの)サブリース契約を承継となりました(つまり、CとDの賃貸借契約は無かったことになってます)。
さらに驚くべきは勝手に当方の名前を記載(捺印は当然なし)され、既存のサブリース契約が継承されていました。
ご相談事項は2点で、
①重要事項説明書に記載の売主と買主賃貸借契約が締結されていないことから違約金と契約解除(=売買代金の返却と物件所有権の戻し)が可能でしょうか?
②勝手に契約者に署名はそもそも私有文書偽証罪ですよね?
ご回答頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。

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細川 一平 / シーオーエム(株)

細川 一平 / シーオーエム(株)

不動産キャリア:
15年
地域:
愛知県
取扱い種別:
会社名:
シーオーエム株式会社(COM.GROUP)

名古屋市内で「チンタイドット」と管理会社「ZERO管理」を運営しております、シーオーエム株式会社の細川と申します。
今後のご参考にして頂けたらと思います。

以下ご回答させて頂きます。

①重要事項説明書に記載の売主と買主賃貸借契約が締結されていないことから違約金と契約解除(=売買代金の返却と物件所有権の戻し)が可能でしょうか?
→物理的にはもちろん可能かと思います、しかし投資目的での購入に際しては「現況有姿」という文言が入っている場合もあります。
また、投資目的での購入にあたって「消費者保護法」が適用されないことが多いので、そのあたりは慎重にお話を進めて頂いた方が良いかと思います。

②勝手に契約者に署名はそもそも私有文書偽証罪ですよね?
→勝手に署名されていたのであればその通りです、ですがサブリース契約などの「継承」であれば、書面に印字してあるだけの場合もございますので、あくまで契約書の書式で本人がサインすることが前提のスペースが設けられている場合とお考え下さい。

回答日:2019/06/01

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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