未成年の不動産登記
2021/04/06 シータ2 (東京都目黒区)
山野井 隆
- 不動産キャリア:
- 4年
- 地域:
- 千葉県
- 取扱い種別:
シーター2様
お答えします。
未成年は原則として単独で法律行為をすることはできません。
ただし、このような場合は次の2つがあります。
①法定代理人が未成年者を代理して契約する。
②法定代理人の契約に関する同意。
さらに詳しい内容については、司法書士さんに相談してみてはいかがでしょうか。
ご検討宜しくお願い致します。
回答日:2021/04/06
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
1
ありがとうございました。
できるんですね?
ありがたいです。
司法書士さんを探します。
ありがとうございました。
2021/04/09 00:23:55 コメント:シータ2
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