水道管の引き込み工事について
2018/10/22 ももんた (三重県伊勢市)
土地を仲介で購入しました。土地のチラシには水道欄には公営水道と記載あり、また重要事項説明書には飲用水欄に、前面道路配管あり、敷地内配管ありと記載されており不動産屋が参考資料につけていた書類には市の上水課に問い合わせた配管図がついており前面道路配管と敷地内配管にラインマーカーがされていました。
ところが今回HMより水道管が敷地内にないのではないかと連絡あり。またHMが市に問い合わせた所同じ配管図を渡されそのラインマーカー部分は隣家の水道管ですよと言われたそうです。おそらく不動産の勘違いだろうと。
なので敷地内には配管がなく前面道路より給水管引き込み工事が必要となりました。
この場合重要事項説明書とは違う内容になったと思うのですが給水管引き込み工事の費用は不動産に負担してもらえるのでしょうか。
ちなみに売主はこの土地に住んでいたことはなく現在遠方のため費用負担はしてもらえないと思います。
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購入をする不動産に水道管が入っているという説明を受けて売買契約を締結する場合、水道管があることを前提に契約を締結するため、契約書の特約に「水道管が入っていることを確約する」「水道管を売主負担で引込をする」等の文言を入れて契約することは一般的に無く、売主はこの事については無過失のため、水道管の工事費用の負担を依頼することは現実的に不可能と思われます。
売買契約に先だち、買主に「重要事項説明」を行う事は、宅建業者には法で定められております。この重要事項説明書の中に「飲用水・電気・ガスの供給ならびに排水施設の整備状況」という項目があり、水道管の前面道路と宅地内の引込の有無が説明され、また、その整備予定についても同様に説明がなされ、水道管が整備されていない場合はその費用負担についても説明が必要となります。
それらの説明が無かった場合は、説明不備・間違った説明をされていると思われますので、ももんたさんが依頼された不動産仲介会社にその旨を伝え、対処を依頼してください。また2社以上の共同仲介の場合は、連帯で責任を負う必要がありますので、購入側仲介者に話して、状況が進展しない場合は、もう一社の仲介者にも連絡するのも良いと思われます。またそれでも進展しない場合は、不動産仲介会社のある県の担当課(宅建指導班など)に書類を持参して相談なさってみてください。
回答日:2018/11/26
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