司法書士は二人必要?
2014/11/06 ひらかわ
仲介業者から自社で提携している司法書士で登記を行うよう言われております。
当方と致しましては金融機関から紹介(金融機関指定の司法書士で登記することが融資の条件)された司法書士にお願いするつもりでおりました。
金融機関指定の司法書士が融資の条件である旨伝えると、所有権登記だけでも提携の司法書士を使うよう言われました。
仲介業者の担当に質問したのですが、「何かあった時にすぐに対応してもらえる。」等、よくわからない理由を並べてきます。
法的義務があるのかどうか尋ねたところ、「余計に支払いたくなければいいです」と不遜な態度をとられてしまいました。
その後、「提携司法書士以外に依頼することを社長がNGと言えば、それに従っていただきます」と連絡してきました。
このような場合どのように対応すればよろしいでしょうか。(ちなみに契約書には提携司法書士を使うことは謳われておりません。)
よろしくお願い致します。
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坂爪 潤
- 不動産キャリア:
- 5年
- 地域:
- 神奈川県
- 取扱い種別:
先ず、司法書士は一人の先生にお願いするのが、交通費・日当などの費用面では割安で済むことは間違いありません。
今回の不動産ご購入に関して、抵当権設定登記に関しましては、ひらかわさんの利用する金融機関指定の司法書士を使う事は変更不可能だと思われます(金融機関は譲りません)
問題は、所有権移転登記を行う司法書士に関してですが、当社(横浜エリア)の実務としましては、「司法書士・売主指定」と言うのは結構良くあります。これは昨今司法書士の本人確認義務が厳格化された為、物件の売主が不動産業者であるような場合には、司法書士がその売主の会社の社長に面談したり、別途委任状を徴求したりと手間と時間がかかる事から、売主の会社代表者と面識のある司法書士を利用する事を条件としているケースは散見されます。
但し今回のケースは仲介会社提携の司法書士との事の様ですので少し事情は違う様ですね。原則として司法書士はその費用を支払う「買主」が選択します、指定の司法書士を使う旨の約束が無いのであれば、ひらかわさんの意思で決める事が当然だと思います。
当社も提携の司法書士はおりますが、金融機関から司法書士を指定された場合などは、売主・買主と相談して、費用面を考慮して、その金融機関指定の先生に移転登記等も一括して依頼する場合もあります。
回答日:2014/11/06
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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早々に、丁寧なお返事をどうもありがとうございました。
やはりそうですよね。
こちらは素人となると、おかしいと思っても強く出れない事が多々あります。
お答えをいただいて、とても助かりました。
ありがとうございます。
2014/11/06 17:19:15 コメント:ひらかわ
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