仲介者の不手際について
2014/05/27 taka
先日、新居建築の為の土地を契約(手付金と仲介手数料の半金を収めました)しました。
契約前、道路に面した箇所の片方に境界線の鋲が無かった為、不動産担当者に確認したら、現地で「ここです」と説明を受け、本人も後日、鋲を打ち込んでいました。(お一人で)契約前の説明でも、重要事項説明書の図面にも記載してあります。
ところが、契約後に不動産担当者から連絡があり、「実は自分が打ち込んだ境界線の場所は間違っていて、間口が70cm短くなります」との連絡がありました。法務局にこの土地の測量図がなく、隣地の測量図を見て分かったそうです。
こちらとしては、今さら納得いかないので、分筆をお願いしましたが、隣地は地主さんが抵当に入れられているので、分筆出来ず、あきらめるしかないとの事でした。
連絡があった夜に、菓子折りを持って謝罪に来ましたが、「でもこれが逆に間口が長くなっていたらお宅も黙っているでしょ?短くなったから文句つけているのであって」という捨て台詞を吐いていきました。
今更、契約解除などは望んでいませんが、仲介手数料の減額などを申し入れたいのですが、その様な事は可能なのでしょうか?
4553
- 会社名:
- (株)アーチ
売買契約書の土地面積も変わってくるのではないでしょうか?
また、新居建築の為とありますが、間取り作成等を依頼している建築士さんがすでにいらっしゃれば
図面の修正も必要となります。(費用が掛かる場合も)
契約解除などは望んでいらっしゃらないとのことですが、面積が少しでも狭くなり
他でも色々と不都合が出てくると思います。
無論、面積が変わり売買契約もやり直し(価格変更など)
設計もやり直しの可能性など事前に仲介業者が確認していればわかった話です。
迷惑も十分と言っていいほど掛けられております。
弁護士さんや不動産協会(宅建協会・全日本不動産協会など、その仲介業者の加盟団体)などにご相談
してはいかがでしょうか?
弁護士さんのお知り合いがいらっしゃらない場合は
法テラスhttp://www.houterasu.or.jp/
も参考にしてはいかがでしょうか?
回答日:2014/05/29
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
12
吉富 浩
- 不動産キャリア:
- 15年
- 地域:
- 千葉県
- 取扱い種別:
境界鋲を測量の資格もない業者の担当者が勝手に入れることは間違っています。隣地立ち合い確認して問題ないとお互いに納得しないと入れることはできません。また、「短くなったから文句つけているのであって」と捨て台詞を吐くのは許せないですね。
契約書の中の境界確認文面の詳細が分からないのですが(実測面積に基づいた売買なのか?登記簿上面積での売買なのか?)、買主さんとしては土地が気に入って解約まではしたくないということであれば、土地面積が減った分の売買金額の減額と仲介手数料の減額は当然申し入れて良いのですが、減額をいくらにするか、おそらく話し合いも難しいということでしょうから、不動産協会(宅建協会等の業者の所属協会)や県庁の不動産課に相談されたほうが良いかと。それでも話がつかない場合は弁護士に相談するしかありませんが。
回答日:2014/05/31
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
7
店長 小林 孝至
- 不動産キャリア:
- 4年
- 地域:
- 栃木県
- 取扱い種別:
同じ仲介業者ですがありえないとしか言い様がないほど杜撰な内容だと感じました。
ご購入されたお客様はさぞお怒りになられたのだろうなと質問を確認いたしまして感じました。
具体的には重要事項説明書に記載してある内容を確認しないとわかりませんが実際よりも1m近く土地が狭くなってしまっている内容であれば契約の目的を達せられない事項に該当するのではないかと思います。
あとは契約の内容が実測売買なのか公簿売買なのかによっても減額の申し入れや違約金、損害賠償の内容も変わるかと思います。ただ実際には買主様に不利益を与えているのですから一度弁護士さんなどに相談して頂ければ
買主様保護の内容でこちらの今回の土地を売却した仲介業者様に何らかの罰則はあるかとおもいます。
回答日:2014/05/28
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
6
高橋 浩二
- 不動産キャリア:
- 15年
- 地域:
- 取扱い種別:
もちろんあってはならない事ですよね。takaさんの憤り感は言葉もありません。買主は売主である不動産会社さんを信用する以外にない状況ですから・・・
しかしこの捨て台詞を本当に言ったのだとしたらこの仲介業者さんの担当者の人間性を疑いますね。takaさん的には許せない状況とはいえ購入を進めざる負えない状況・・・たまりませんね。
この状況、もちろん減額請求、損害賠償請求できます。あとは金額の問題ですね。(仲介手数料とは別の話です)
一番良いのは役所(県庁や都庁や府庁)の不動産課に相談する事です。弁護士の無料相談もしてるはずなので絶対に言った方がいいですよ。
回答日:2014/06/26
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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