違法物件の売買
2023/04/21 ショウタイム (宮城県仙台市泉区)
築15年目のRC3階建ての中古アパートを購入して1年後、初の【建物定期調査報告書】を一級建築士にお願いしたところ、建築基準法に抵触する物件なので
是正処置を指示されました。購入時に土地225坪を売主の希望により30坪が分筆され、減坪になった物件です。不動産仲介会社からは、コンプライアンス上全く問題はないと説明され、重要事項報告書にも、一切の記載はありませんでした。ところが、上述の一級建築士から「特記事項:敷地面積の減少により、延焼の恐れのある部分が変更され、防火対策されてない開口部がある建物になった。」これは建築基準法に関る問題で土地の境界線より建物の開口部が3m以上(1F)・5m以上(2F/3F)離れていないといけないことなっており、行政より是正命令を受けることになります。分筆前の状態に戻さなければ、建築基準法に抵触する物件となります。つまり、重要事項報告書に記載されていない建築基準法違反の内容が出てきたことになります。売主も買主も不動産仲介会社に、30坪分筆分を売買から外す内容を事前確認し、了解を取り付けておりました。
しかるに、この不動産仲介会社は「当社に責任は一切ない。」と主張し、弁護士を立てて争うと言っています。どうするべきか教えて下さい。
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