売却予定土地に付随する私道について
2022/07/15 すももデイ (茨城県ひたちなか市)
更地の売却を検討していますが、当地は私道としか面しておらず、その私道は4m道路で、その半分の2m分だけを当方が所有しています。売却に関してどの不動産業者さんに聞いても道路幅すべてを保有した状態でないと売りに出せないと言われ、残り2m分を所有者から購入したいのですが、所有者が「その部分だけでは売らない、つながっているすべての道路についてまとめて購入してほしい」との条件を出してきて、当方としては不要な部分についても買わなければならない状況です。しかも、所有者がかなり金額を吊り上げてきていて、とても私のような低所得庶民には出せない金額になっています。所有者が分筆を拒む限り、部分だけ土地を買うことは不可能なのでしょうか。アドバイスいただければ幸いです。
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私道を分筆をしない場合は、その部分だけ購入することは不可能です。
また分筆するのにも数十万円の費用がかかります。全体で売ってもらう方がまだ良い可能性がありますね。
そもそもですが、残り半分の2m分の私道を所有していないと売却できない、という条件が少し不思議です。
一般的には私道の所有権がなくても、私道の使用承諾が取得できるようであれば、その私道を利用して、建物を建築したり、インフラを整備したり、日常的に通行したりすることができますので、売却することができます。相場より価格が安くなる場合はあります。
ただし、「敷地の前面の私道を全て所有していないと買い手が付きにくいという地域」ということであれば、そういう可能性はあるのかもしれません。
売却自体が不可なのか、売れにくいのか、売れるけど安くなってしまうのか、良く確認した方が良いかもしれませんね。
なお、ご自身で私道を買い取れない場合の(金銭的な面での)解決法としては、私道をご自身で買い取ってからご自身が所有する土地とまとめて売却するのではなく、ご自身が所有する土地の買い手を見つけて、その買い手が私道所有者から私道も併せて買ってもらう、という方法があります。すももデイさんと買主さんの契約、私道所有者と買主さんの契約の二つを同時におこなう形です。
少し複雑な取引になるため、やはり買い手が見つかりにくいこと、地元の不動産会社さんもやりたがらない場合もあることが難点でしょうか。
少しでも参考になれば幸いです。
回答日:2022/08/06
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