市街化調整区域について
2022/06/09 たろう (新潟県小千谷市)
新築を建てるために市街化調整区域を購入しました。
以前家が建っていたところを更地にして住宅用地として売りに出されていました。
市街化調整区域であるが家は建てられると不動産屋は話していた。
重説には開発許可を受けるには都市計画法34条の要件を満たす必要があると記載されている。
その他の事項には地歴調査を登記簿並びに売主、近隣住民、市役所及び土木センターのヒヤリングを行い、住宅建築可能とのこと。と記載されている。
建設会社が新築を建てるにあたって開発許可申請をしようとすると、この土地は200平米以下な為、都市計画法34条以前に建築審査会に許可をもらう必要があった。
この場合に建築審査会で許可が降りなかった場合、不動産屋に瑕疵があるといえるでしょうか
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