重要事項説明なしの契約
2021/11/08 よしこ (兵庫県明石市)
なご家おもてなし不動産の金井と申します。
内容拝見致しました。
売買契約で重要事項説明書の説明(及び交付)がないケースとして
①仲介のない一般個人同士の直接取引
宅建業法適用外の為、重要事項説明書の説明・交付は御座いません。
②宅建業者同士の取引③売主個人、買主宅建業者
重要事項説明書の交付は必要ですが、説明は省略出来ます。
今回の取引が上記以外のケースで仲介あり、売主無過失の場合は、売主保護の観点より契約解除については予定されている違約金20%を売主へ支払う必要が御座います。(売主に過失がある場合はその限りでは御座いません。)
宅建業者が負うべき宅建業法違反と契約当事者間の契約の有効性は別問題となります。過去にも重要事項説明を行っていない事と契約締結の因果関係を否定した判例も御座いました。詳細は把握しかねますが【買主都合での契約解除】と言う事であれば上記の解釈となる可能性が高いと思われます。
回答日:2021/11/08
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