契約後に必要な金額が上がった、ローン特約使える?
2018/04/29 まみむめも (東京都大田区)
はじめまして、株式会社シーブリーズの本村と申します。
『ローン特約』の適用の可否についてはしっかりと重要事項説明書や契約時に明記、説明がなされているかで解釈が全く違ってしまいます。とくに借入先金融機関名が『都市銀行等(他)』といったように明記されている場合、ノンバンク系の金融機関や地方銀行等多種の金融機関へ打診する事と言われてしまう場合も考えられます。
お書きくださったご相談内容だけであれば『本審査が承認されない』=借入は出来ない。借入が出来ない場合は解約になりますので、売主からの手付金返還義務が生じて手付金は返還される事でしょう。
そこで、ご契約されました内容で重要事項説明のローン特約についてご確認された上で、仲介会社の方や売主様へ相談される事をおすすめいたします。解除に際しての条件や、売主の義務と買主の義務といった内容が記載されている事が望ましいとされています。
余談ではございますが土地購入の場合、周辺環境はもちろんですが隣接地の状態によっては今回のように防護壁が必要となる場面や擁壁、ブロック塀等の再築造の是正を行政から指導されてしまうケースも考えられますので注意が必要でしょう。
早期、円満にご解決できます事を願っております。
回答日:2018/04/30
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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回答ありがとうございました。
仲介業者に確認したところローン特約の対象はあくまで土地代金のみであり土地条件を原因とした防護壁築造による増額であってもローン特約の対象にはならないとの回答でした。
今回は手付け金を諦めて次は契約する前に建設会社に相談します。
2018/05/02 09:59:33 コメント:まみむめも
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