都市計画道路の借地について
2017/04/02 のっち (三重県鈴鹿市)
当方その昔、不動産鑑定士事務所に勤務してまして、都市計画道路の評価も行いました。通常は更地の価格を依頼者(公共団体)に提示します。依頼者はその更地価格を基礎に借地権割合、借家権割合を算出して補償額を決定するはずです。
なので適法な借地契約を結んでいれば借地権者にも補償金は出るはずです。
ただ、都市計画法で計画用地に建物を建てる場合、建物(構造や階数・用途)の制限がありますので、そのあたりは管轄の市区町村にお尋ねになられた方がいいと思います。
回答日:2017/04/03
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