再建築不可?

2015/10/01  福永 (滋賀県長浜市)

新しい建物が建てられないということですが、
これは今の建物を解体する際に危険、景観の問題、環境や地域の問題、土地の面積が小さいから等々の問題があるということでしょうか?

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★398

野川 正克(ノガワ マサカツ)

野川 正克(ノガワ マサカツ)

不動産キャリア:
30年
地域:
京都府
取扱い種別:
会社名:
センチュリー21メイクス

再建築不可には確かに様々な理由があります。

市街化地域においては【接道義務】を満たしていないため再建築不可となっている物件が多いです。

接道義務とは
建築基準法第43条1項において建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない。(ただし道路に接していない敷地についても一定の条件により可能)
つまり安全・防火上、道路幅4m以上、その道路に敷地が2m以上接していなければ原則、再建築は出来ないということです。

物件毎に再建築ができない個別要件は異なりますので、気になる不動産があれば取り扱っている宅地建物取引業者にご確認ください。

回答日:2015/10/01

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