土地購入予定の私道の問題について
2015/04/06 こまった
久田 誠
- 不動産キャリア:
- 7年
- 地域:
- 東京都
- 取扱い種別:
購入する土地に私道が接してるかどうかですね。それによっては再建築不可になります。
車に関しては私道に出てるのは少しおかしいかと思います。
するなら売主さんに車を敷地から出ないように話してもらうか、話の内容ですと車の止めるスペースが内容に感じますのでなかなか移動させるのは厳しかと思います。
トラブルの告知義務はありますのでよく聞いて下さい。
回答日:2015/04/07
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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ハウジングスカイ㈱の黒崎と申します。
今回のご質問につきましては、ご購入前に確実に解決をしませんと後にトラブル可能性が十分に考えられる内容でしたので、ご参考として私の考えを記載させていただきます。
まず、私道と言う事で維持管理方法や費用負担、近隣住人の方などを気にされるお客様が多いのが現状です。
もちろんですが、私道の持ち分を持っているか否かや掘削の承諾を得ているかなど、建築を行う際に必要となる問題もございますが、今回のご質問は「隣人の駐車問題」に関してのご質問でしたので、そちらにつきまして私なりのアドバイスをさせていただきます。
このようなケースの場合には、ご契約後に売主側へ対応を依頼されても殆どのケースが不十分で、買主様が納得できるような結果に至ることが少ないのが現実です。
その為、ご購入のお申込みをされる際のご契約の条件として、売主側へ伝える事が良いと思います。
もちろん口約束では無く、契約書などにも内容を記載をしていただく事をお勧めさせていただきます。
実際には、目の前のお宅が空地や空家の状態で有る事により、隣人の方へ迷惑がかからないと言う判断のもと、一時的に道路上へはみ出して駐車をしている可能性もございます。
反対に長期的にそのような駐車方法を行っていたようですとトラブル可能性が多々ございますので、すべて解決後のお引渡し(決済)を条件としてご契約をされていれば白紙解約をする事が出来る為、ご安心いただけるものと思います。
ちなみに、記載された文章には「隣地宅の車両を敷地内に収める事や了承が得られなかった場合など、改善が出来ていない場合の白紙解約」が謳われていないと意味はございませんので、ご注意ください。
告知義務などを売主側へ追及した場合でも、その時点では土地のお引渡しを受けている状態となり、その時期には建物の請負契約も済まされている頃だと思いますので、時間と労力を費やす事になり、買主様にとりましては得をするような結果が得られませんので、
私個人の意見としましては、後の告知義務追及の方法はお勧め致しません。
ご心配な要素につきましては、すべてご契約前に解決をしていただくか、ご契約時の条件として対応をしていただく事が良いと考えますが、売主側から拒否をされるケースも多いので、我慢をしてご購入をされるか、または今回の土地を諦める事も視野に入れてご検討されてはいかがでしょうか。
私のアドバイスが少しでも参考になったかどうかは分かりませんが、後に後悔をされない良い土地や住宅をご購入してください。
回答日:2015/04/12
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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