隣の家との距離が50センチ未満

2024/02/25  なが (神奈川県)

突然のご相談失礼致します。
昨年10月に3戸並びの建売の新築戸建を施工会社(売主)と直接契約の上、購入しましたが、購入後に以下ご教示頂けますと幸いです。

第一種低層住宅地ですが、隣の家との境界線から50センチ離れていない。

隣の家の仲介業者が本日私の家に訪ねてきて、50センチ未満の為、双方でトラブルにならぬよう覚書を交わしたい旨連絡があり発覚。
施工会社から隣との距離が50センチ未満の説明は無かったが、施工会社から隣の仲介会社には私には50センチ未満である事を説明済みとの回答していた。
契約書と重要事項説明書みましたが、その様な回答は見受けられず。

長くなりましたが以上となり、以下につきご相談させて頂きたく存じます。

施工会社へ損害賠償請求が可能かどうか。
隣の家と50センチ離れていないが、違法建築に該当するか否か

お忙しいところ恐縮ですが、ご確認頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。

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まず施工会社への損害賠償請求が可能かどうか
民法第234条では
1.建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2.前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

2項にある通り、すでに完成しているので損害賠償を請求できますが、請求できるのは隣地所有者になります。

ただし、覚書がある以上、お隣さんと話し合って、50センチメートル開けなくても建てていいですよ。という許可をもらっている場合はその限りではありません。
違法建築に該当するかどうかも覚書があるので該当はしないということになります。

回答日:2024/05/12

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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