一戸建て ゴミ集積所 不実の告知
2022/03/12 猫太郎 (千葉県松戸市)
先日、一戸建ての契約をいたしました。
契約前に土地の全面にゴミ集積所があるが、境界線付近まで移動可能な旨を伝えられていたため、契約をいたしました。
ところが、引き渡しの際には移動されてなく、その後交渉を重ね実際には隣人との調整がうまくいかなかったようで30cm程しか移動できていない状況です。
正直、ゴミ集積所が目の前にある状況であったのなら購入には至らなかったと思います。
この場合は、不実の告知にあたいするのでしょうか?
当方は優良誤認されられたと認識しております。
また、各紙では、ゴミ集積所が目の前にある不動産の資産価値は周囲と比べて10%以上下落しているとの記事も散見されます。
資産価値も周囲と比べて低くなるのでしょうか?
ちなみに隣の家(新築物件)と同等の金額で販売されてました。
680
株式会社ChapteRの日向と申します。
ゴミ集積所、嫌ですよね。私の自宅の前もごゴミ集積所で、収集日においては車の出入りが困難です。マナーが悪い方が同集積所を使っていたりすると、汚くなりやすいのでなおさらかと思います、
猫太郎様の状況からすると記載の通り不実の告知ともとれなくはない状況かとは思いますが、契約時の重要事項説明上においては、ゴミ集積所についてどのような記載になっていますでしょうか?なんらか集積所の利用に関して同説明書内で触れているかと推測します。今一度ご確認いただければと思います。
ゴミ集積所による資産価値の下落については一概に言えるものではなく、集積所の利用世帯数等やそもそものそのエリアの物件の価格帯によって変わってくると思います。単純に集積所が家の前かそうでないかでいえばそうでない方を選ぶ方がほとんどなので、結果同一現場においてゴミ集積所の前の物件だけが売れずに残って、安くなりやすいというのは事実です。
ゴミ集積所の移設について、重要事項説明書などなにか残るもので明確に不動産屋さんから提示されていたのであればよいのですが、なかった場合は、立証方法がわかりかねるので、その場合は弁護士へのご相談をおすすめします。
以上、ご確認いただきまして猫太郎様にとっての一助になれば幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
回答日:2022/03/12
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
0
日向様 お返事ありがとうございます。重要事項説明書を再度確認してみます。ただ、当初この近くにゴミ集積所がありますよね?と当方より確認したのち、不動産会社よりあるが移動できる旨は隣人と協議済みと報告を受けておりました。実際移動する際にはなぜか隣人から拒否されているようなので、本当に協議されていたかが今となっては不明です。※隣人と不動産会社間でも口頭のみのやり取りだったようです。不動産会社の風習なのか、重要なことでも口頭のみでの報告が多いのが気になってましたが、現在結構なトラブルになってます。一応、移動できる旨を伝えたという認知は不動産会社としては持っているので、今やり取りしているメールも証拠にしつつ、解決しない場合は弁護士と相談してみたいと思います。この度はアドバイスいただきありがとうございました。
2022/03/12 16:55:04 コメント:猫太郎
早速のご確認ありがとうございます。
重要事項説明になくてもメールに残っているのは大きいですね。それを武器にしつつ、猫太郎様がご納得いくような結果になるよう祈っております。
ゴミ集積所の移設が困難な場合は、本地の状況がわかりかねるのでできるかどうかはわかりませんが、集積BOXの設置や、行政も絡みますが個別回収等、そのほかのパターンも色々視野に入れながら考えていくとよろしいかと思います。
どうぞよろしくお願いします。
2022/03/12 17:37:48
回答受付中です
不動産会社様は、いえらぶCLOUDから相談に回答をお願いいたします。
注目のカテゴリ
- 不動産投資invest
- 売却sell
新着不動産会社company
- 回答数
- いいね!数