新築1戸建て 契約解除
2020/07/12 かしむ (兵庫県尼崎市)
この度、婚約にあたり、新築の一戸建てを購入しようと色々な物件を見ていました。
現在は、妻とはまだ一緒に暮らしていません。
候補を2件まで絞り、片方が売れてしまったので、残った新築建売の家(A)を申し込みました。
申込み後、(A)は職場まで片道2時間かかることがわかり、何度かキャンセルしたいとハウスメーカーに連絡を入れていましたが、「奥さんはその物件を気に入ってます。売れてしまった物件に決められなかったのは旦那さんが決断できなかったから。ここで決められないと、いつまでも決めれませんよ」と、営業マンの説得もあって100万円振り込みました。
担当営業と妻は、頻繁に連絡をやり取りしていたようです。
一方、契約日までに、私は職場から近い新しい物件(B)を見つけ、妻に相談しましたが、家探しに3ヶ月ほどかかっていること、申込みまでしてるのにキャンセルはあり得ない、と取り合ってもらえませんでした。
その後、申込みをした(A)の契約の為、ハウスメーカーを訪れました。
私は当初、契約に抵抗していましたが、担当営業の「ここで、キャンセルとなると、奥さんとの今後の関係も壊れてしまいますよ。」「家は奥さんの希望を叶えてあげたほうが、後々うまくいきますよ」との説得もあって、契約書に判子を押しました。
(家を決めるにあたって関係がギクシャクしてたのは事実です)
ただ、契約も完了して帰宅途中、妻は本音では、(B)のほうが良かったらしく、相当な叱責を受けました。
妻の中では、(B)のほうが良いと、サインを出していたらしいですが、私は気付くことができませんでした。
妻の叱責を受けて、すぐにハウスメーカーにキャンセルできるか、問い合わせましたが、「奥さんからは(A)物件が気に入ってると、直接意思表示をもらっている。奥さんの話を聞かないと、弊社は後ろ向きな対応はできない」と一蹴されてしまいました。
契約書では、違約金は物件価格の20%と記載されています。
この場合、違約金を払わないとキャンセルできないのでしょうか?
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かしむ さん
ご相談内容、拝見いたしました。
不動産の売買契約は、売買物件についての「重要事項説明」を受け、内容をご理解されたら「売買契約」の内容を確認して、売主・買主との間で売買契約の締結を交わします。この売買契約書の内容に従って、双方その取り決め通りに契約を履行する・・という事となります。
今回、先行して100万円を振込して(誰に?何のためのお金?)、その後しばらくして「契約書にハンコを押した」とかしむさんのご記載がありました。
売買契約は原則として、契約締結と同時に手付金を売主に支払う(同時履行)との条文があるのが一般的ですから(大型の分譲などは先行して売主宛の口座へ振り込むケースもありますので一概には言えませんが)、先に振込を指示されたお金は手付金の預り金であった可能性があります。
その上で、恐らく「重要事項説明」を受け(契約締結前に行っていないと宅建業法に抵触します)、その後に売買契約書に署名、捺印まで済ませていると(これは売主と買主の印鑑が揃っている状態であることが前提ですが)、売買契約は締結となり、その条文に記載されている内容で、契約解除などについての取り決めが確定したことになります。
違約金が20%と記載がありますが、違約による損害賠償額の予定額を事を指していらっしゃると思われます。
契約は、契約締結後に双方の自由意思で解除ができる「手付解除」の条項が設定されています。これは売主は宅建業者と宅建業者以外(法人か個人かにもより変わりますが)で異なりますが、今回のお話の内容からするとハウスメーカーが売主の様にお見受けします。売主さんがハウスメーカーの場合は、宅建業者の免許を取っている可能性があるので、宅建業者売主の売買契約書が使用されていると思われます。
宅建業者が売主の場合、「契約の履行の着手に到達するまで」は手付金を放棄して、売買契約を理由の如何を問わず解約ができることになっています。
支払い済の手付金を放棄をするのも痛いとは思いますが、契約の解除は可能です。
また、手付金の金額については、完成している物件なのか、未完成の物件なのかによって金額の制限が設定されています。その金額を超過しての手付金の受領はできませんので、そのあたりの説明も契約に先立って重要事項説明の中で説明があったと思われます。
このことから、恐らく20%の違約金が請求されるのではなく、解除条項にて定めた解除権を行使して、手付金を放棄して契約解除をするというのが今回の流れでは無いかと思われます。
また、かしむさんがお書きになった「奥様にも直接意思表示をもらっている」と言う一文が気になります。
今回の売買契約は、奥様との共有名義となる契約(連名で契約)だったのでしょうか。奥様も自己資金を出す、またローンに個別に参加するという事になりますと、奥様の契約書へのご名義の書入れも必要となるでしょう。そのような契約を単独名義で進めさせているのであれば、その部分についてはお話がちょっと変な様にも感じます。
とにかく、売買契約を解約したいのであれば、契約書の手付解除条項をよく読み、奥様(ご婚約者様)とよくお話しして、契約を続けるのか解約するのかをよく話し合った方が良いと思います。せっかくの二人の門出の家探しなのに、そのハウスメーカーの担当者さんの心無い対応から起きた今回のことは、とてもお気の毒に思います。
各県に不動産の無料相談所が宅建協会で開催されています。そちらに契約書を持参してご相談されるのも一つの方法です。より具体的なお話も聞くことができるでしょう。
良いお住まい探しとともに新婚生活が楽しく実りのあるものであることをお祈りします。
回答日:2020/07/14
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