浄化槽がちがう
2019/01/10 まる (愛知県豊田市)
なご家おもてなしの金井と申します。
内容拝見致しました。
過去の浄化槽法の改正に伴い、現在では浄化槽=合併浄化槽と表現されることによる重要事項説明の記載事項の誤りでしょうか。
過去の判例から仲介業者による調査義務が浄化槽調査まで及ばすに契約解除や損害賠償の一部は認められないのではないかと推察されます。記載事項の誤りを認めている様なので仲介手数料の返還、若しくは浄化槽交換による費用負担の和解交渉には応じると思います。
平穏な生活が送れることをお祈り申し上げます。
回答日:2019/01/15
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