中古物件で間取りの表示
2018/09/26 まさ (長野県松本市)
(公社)首都圏不動産公正取引協議会ホームページから抜粋
1 DK又はLDKの適正な広告表示
広告表示においてDK又はLDKとの表示を用いるときに、表示規約の要件(居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ・形状・機能を有するもの。)を備えているのであれば、単に「2DK」、「3LDK」等と表示すればよい。さらに、形状や機能がどのようなものであるか解るよう積極的に間取り図などを表示し、これに各部屋の畳数を付記することが望ましい。
2 DK又はLDKの最低必要な広さの目安
事業者(広告会社などを含む。)が、DK又はLDKとの表示を用いるときには、実際のそれぞれの広さはまちまちであるとしても、次表に記載する居室(寝室)数に応じて最低必要な広さ(畳数)の目安(下限)を定め、これをもって指導基準とする。
〈最低必要な広さ(畳数)の目安(下限)〉
居室(寝室)数
DK LDK
1部屋
4.5畳 8畳
2部屋以上
6畳以上 10畳以上
なお、一畳当たりの広さは、1.62平方メートル(各室の壁心面積を畳数で除した数値)以上をいう(表示規約施行規則第10条第16号)。
また、この基準は、あくまでも建物が取引される際に、DK又はLDKという表示を行う場合の表示のあり方を示すものであり、不動産事業者が建築する建物のDK又はLDKの広さ、形状及び機能に関する基準を定めたものではない。
と記載されております。この基準に該当するかどうかがポイントになると思われます。
違法性の有無の確認も含めて、公正取引協議会や不動産会社の県の宅建業の課、不動産会社が加入している団体にご相談されてはいかがでしょうか。
首都圏不動産公正取引協議会HP ・・・https://www.sfkoutori.or.jp/consumer/c_012.html
協議会HP内の加入団体一覧 ・・・
https://www.sfkoutori.or.jp/consumer/c_013.html
回答日:2018/11/26
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