旗竿地について
2017/03/25 ガメラ (宮崎県宮崎市)
敷地延長地(旗竿地)は建物が建っている土地(有効宅地)にたいして専用通路を通じて利用する土地ですね。
いくつかポイントがあります。
①再建築の可否の確認
専用通路部分の間口(幅員)が2m以上確保できないと再建築(新築)できません。
幅1メートルの共有地の位置関係等が解りませんが仲介業者に再建築の可否及び条件についてはしっかりと確認してください。
→再建築が担保(将来的にも可能)できていれば大丈夫です。
②専用通路部分の幅員
専用通路部分の幅員が2m未満の場合は基本的には再建築できません。
→非常に安価な金額でないと購入出来ませんね。
専用通路部分の幅員が2m以上の場合
→専用通路部分の距離の長さによっては2mあっても建築できない場合があります。
③購入金額
査定では基本的には専用通路部分は評価しません。
幅員2m程度であれば車をおいた状態で通行するには狭いので無理もないと思います。
敷地の所有権としては全体の面積となりますねで坪単価(金額/坪数)は安くなります。
幅員が2.5m~3mあれば結構ゆったりとしますね。
その場合は更に単価が安くなり利用価値もあるのでお得かもしれません。
迷われているポイントは金額と評価のバランスだと思います。
たしかに「同じ坪単価で敷地延長地を購入するならやめたほうがいい」と思いますが、一般の宅地より単価が安くて広いのでご興味を持たれているのだと思います。
再建築の可否や幅員や利用価値を考えて判断して頂ければと思います。
回答日:2017/03/26
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ありがとうございました!坪単価としては、他より安くなるようです。
駐車場が縦列駐車なのが気になるところです。
再建築の話などは、聞いていませんでしたが、もう一度きちんと確認したいと思います!
2017/03/26 14:24:00 コメント:ガメラ
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