再建築不可物件について
2022/04/22 ゆきえ (埼玉県上尾市)
正直不動産 株式会社樹の高橋と申します。
ご質問内容確認させて頂きました。
物件の詳細などがわかりませんので、あくまで参考程度に参考になさっていただければ幸いです。
相談内容から推測するに、結論から申し上げると、空いているスペース(現状の庭)の部分に新たに建物を建てるのは難しいかと思います。
一般的に不動産会社が再建築不可の物件と説明する場合、建築基準法の要件を満たしていないために、建築制限がかかっていることがほとんどです。
多くの場合は「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなない」条件が満たされていないことが多いです。
4m以上の道路とは、セットバック等をして将来的に4m以上になる道路も含まれます。
別の理由も考えられますが、再建築不可の土地では一番多い理由がこれになります。
なぜ再建築不可なのか、再度不動産会社様に聞いてみることをオススメいたします。
ご参考になれば、幸いでございます。
回答日:2022/04/24
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
3
正直不動産 株式会社樹の高橋様
お忙しい中、回答を頂きまして有難うございます。
お言葉の通り道路幅が2メートルしかありません。
ただ周囲の住宅に通じる道路がこちらの敷地に繋がっている為。
車両が入れます。
これは市の道路とか伺いました。
役所へ問い合わせしましたところ。
建築不可物件を解体することは可能である。
然しながら解体した跡地には新築が出来ませんと。
それで庭になっているスペースに新築しようと考えました。
土地売買で建築不可物件の土地を安く購入して新築の家を建て方がいました。
通常古家がある場合、リフォーム程度になるそうですが。
これに似ているのではないかと思いました。
では古家を解体せずそのままにして、敷地に新たにもう一軒家を建てることは出来ないものでしょうか?
建築不可物件の土地に家が2軒になります。
再度質問しまして申し訳ありませんが、宜しく回答をお願い致します。
2022/04/24 18:32:15 コメント:ゆきえ
ミドリホーム株式会社
- 不動産キャリア:
- 地域:
- 大阪府
- 取扱い種別:
横からで失礼いたします。
少し間違えた解釈をしておられますのでご説明いたします。
古屋を解体して同じ場所に建築できない、ではなく、どれだけ土地が広くても建築基準法を満たしていない土地に建築できないという事でございます。
私道であれば建築基準法の道路ではなくても申請すれば建築できる可能性もございますが、お話しを拝見している限り建築するのは不可能ではないかと思われます。
回答日:2022/04/28
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
2
ミドリホーム株式会社様
お答えを頂きまして、有難うございます。
建築基準法を満たしていない土地には。
仮に土地がまだあいいても新築出来ないと言うことだと思いました。
大変良く分かりました。
お忙しいところ誠に恐れ入ります。
2022/04/28 14:14:39 コメント:ゆきえ
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