仲介業者の不手際で契約が破談になった場合

2019/03/07  団長 (東京都世田谷区)

お世話になります。
先日、中古の戸建住宅を契約する予定だったのですが、契約日10日前頃に重要事項説明書がデータで送られてきました。その中で、隣の物件による越境等があることを初めて知り、現地で確認したいから契約を延期して欲しい旨の連絡を売主にお願いしたところ、契約日の変更は認められないとの話があり、契約が破談となりました。仲介業者からは重要事項説明を行う日の連絡もなく、このような場合、損害賠償請求等行えるものなのでしょうか?至らない点もあるかと思いますが、お知恵を拝借できればと思います。

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★1910

細川 一平 / シーオーエム(株)

細川 一平 / シーオーエム(株)

不動産キャリア:
15年
地域:
愛知県
取扱い種別:
会社名:
シーオーエム株式会社(COM.GROUP)

名古屋市内で賃貸仲介店「チンタイドット」と管理会社「ZERO管理」を運営しております、シーオーエム(株)の細川と申します。
今後のご参考にしていただけたらと思います。

まず、契約日が決まっていたとの事ですので、重要事項説明はその日に行われます。

契約日まで10日あったとの事ですが、それまでに現地に行かれる事は難しかったのでしょうか?

越境についての明記があるという事は測量を行っている事かと思います。
その測量の報告書にどの部分がどれだけ越境しているかの記載と写真ある事かと思いますが、その説明はなかったのでしょうか?

今回のご相談内容を読み解く限り、ご相談者様はこの物件をどうしても購入したかったように感じます。

「越境」がある事を突然聞いて、現地を確認されたい気持ちは理解できますが、そこまで欲しい物件であったのであれば、契約日に契約しておくべきだったかと思います。

いずれにしろ、購入できなかった事に関しての損害賠償請求は難しいのではないかと思います。
破断になったということは「10日後の契約をしない」という判断をご相談者様がされていることかと思いますので、確認したい事項があったにせよ、その判断そのものを業者の責任にするのは難しいと考えられるからです。

不動産仲介業の基本は「成功報酬」です、ご契約が成立して初めて報酬を受け取る事ができます。
裏を返せば、契約が成立しなければ報酬を受け取る事ができないのです。
報酬を受け取る権利がないものに対し、責任を追求するのは難しいのではないでしょうか。
不動産業者がご相談者様の不動産購入の妨害をしたなどの、違法行為があったのであれば話は変わってくるかと思いますが、、、

回答日:2019/03/08

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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