不当表示の損害賠償について

2024/11/09  やま (京都府京都市下京区)

お世話になります。長文失礼します。

半年前、築35年、8階建の2階にある区分マンションを中古で購入しました。現在賃借人がいるオーナーチェンジ物件ですが、そろそろ退去するかもとのお話もありましたし数年後に退去されたら老後に住もうと購入しました。
仲介業者には近い将来は自分で住む事を伝えております。
オーナーチェンジで鍵も入居者しか持っていないため、内見できないとの事で物件資料と外観確認のみで購入を決めました。

先日初めて現地エントランスに入り、玄関を探したところ
何と私の購入した物件は階段のアクセスしかできない部屋でした。主人は足が不自由なため階段では生活できません。
仲介業者に確認したところ、仲介業者自身もこの事実を初めて知ったとの事で謝罪がありましたが、売買、登記も完了しているのでお詫びしかできないと言われました。

物件資料の設備条件にはエレベーターと記載があり、8階建ですので、内見できない以上その資料を信用しました。
重要事項説明にはエレベーターの有無関する表記自体がありません。

将来自分で住めない物件の上、資産価値的にデメリットになるエレベーター使用不可の物件を買わされてしまったと
精神的に辛い状況です。
本当なら白紙に戻して欲しいくらいですが、せめて物件資料の不当表示にあたり損害賠償請求はできないでしょうか?

どうぞ宜しくお願いいたします。

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後藤 拓真

後藤 拓真

不動産キャリア:
10年
地域:
埼玉県
取扱い種別:
会社名:
虹久昇コレクション㈲

埼玉県ふじみ野市の管理会社「レインボーホーム管理部」の後藤と申します。
ご質問について回答をさせて頂きます。

大変恐れ入りますが、損害賠償請求が可能か否かという点については、不動産会社では判断出来かねる内容となります。
業務の性質上、法律事務に近い内容についても取り扱う我々ですが、あくまで宅建業や管理業を遂行する上で
付属的に行わざるを得ないという程度でございまして、法律家を気取り中途半端な知識をひけらかす
無知な業者も多いことは事実なのですが、信憑性としては疑わざるを得ませんので
当該事案については、弁護士先生にご相談される事を推奨させて頂きます。

お力になれず申し訳ございません。


ご不明な点などございましたら、お気軽にご相談下さいませ!
ご参考になれば幸いです。

レインボーホーム管理部
埼玉県ふじみ野市上福岡6-1-16
TEL:049-293-5230
MAIL:kanri@koukusho.com

回答日:2024/11/25

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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